日国友の会

ぶんか【分課】

読者カード 用例 2014年08月22日 公開

2014年01月05日 古書人さん投稿

用例:一堂庁各司ヲ設ケ事務ヲ分課スト雖トモ、
『上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)』 1868年 編集者 長野県
語釈:〔名〕(1)仕事を分担するためにいくつかの課にわわけること。また、その課。

コメント:解釈1の事例で遡ります

編集部:第2版では、『立会略則』(1871)からの例が早いのですが、さらに、3年さかのぼることになります。

著書・作品名:上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1868年

著者・作者:編集者 長野県

掲載ページなど:573ページ

発行元:長野県史刊行会