かいいんしんぱんじょ【海員審判所】
読者カード 用例 2014年04月17日 公開
| 用例: | 勅令第七十八号海員審判所職員定員及任用令第三條第二項高等海員審判所審判官ハ奏任トシ中十一人ハ逓信部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシム |
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| 『勅令第七十八号(「法令全書」(第五巻)より)』 1897年4月10日 | |
| 語釈: | 〔名〕海難審判庁の前身。第二次世界大戦前、船員の懲戒事件を審判した司法機関で、地方海員審判所、高等海員審判所がおかれていた。〔新撰現代語字典(1931)〕 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『新撰現代語字典』(1931)が典拠として示されていますが、さらに、34年さかのぼることになります。
著書・作品名:勅令第七十八号(「法令全書」(第五巻)より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1897年4月10日
著者・作者:
掲載ページなど:131ページ
発行元:印刷局
