日国友の会

きめい【記名】

読者カード 用例 2013年10月25日 公開

2013年06月21日 古書人さん投稿

用例:金札引換公債証書発行條令第五條第三項記名利札両証書共ニ其利息ノ払方来ル明治九年ヨリハ毎年十二月一日ヨリ同月十五日迄ノ間ニ之ヲ払渡スヘシ
『第百三拾壱号(太政官布告)』 1875年8月24日
語釈:〔名〕(2)公債証書、株券などに、その所有者の氏名を書き込むこと。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『民事訴訟法(明治二三年)』(1890)からの例が添えられていますが、さらに、15年さかのぼることになります。

著書・作品名:第百三拾壱号(太政官布告)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年8月24日

著者・作者:

掲載ページなど:弐ページ

発行元: