たんてい【探偵】
読者カード 用例 2013年10月25日 公開
| 用例: | 第十七條製作所売捌所共其管庁官員時々見廻リ諸帳面類点検ノ上書上ケ原価ノ当否及製作高売揚高等審査可致且米穀酒醤反物等ノ商家ヘモ時宜次第同様見廻リ用器ノ正否探偵イタスヘキ事(以下省略) |
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| 『度量衡取締條例(「長野県布達乙第百四拾一号」より)』 1875年8月14日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)(─する)ひそかに相手の事情、またはある事件の事実関係などを調べること。また、それを職業とする人。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、織田純一郎訳『花柳春話』(1878-79)からの例が早いのですが、さらに、4年さかのぼることになります。
著書・作品名:度量衡取締條例(「長野県布達乙第百四拾一号」より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年8月14日
著者・作者:
掲載ページなど:口九ページ
発行元:
