げんぼ【原簿】
読者カード 用例 2013年08月07日 公開
| 用例: | 第一條(前部分省略)而巻末配置表ニ記載スル如ク各官各地ニ駐剳シ其管内後備軍下士兵卒ノ原簿ヲ掌リ而進退死没等總ヘテ其身上ニ関スル事件ヲ監理ス(以下省略) |
|---|---|
| 『後備軍官員服務概則』 1875年11月17日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)謄写または改作されないもとの帳簿。原本となる帳簿。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:2007年8月8日付けで、『宿屋取締規則』(1886)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、11年さかのぼることになります。
著書・作品名:後備軍官員服務概則
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年11月17日
著者・作者:
掲載ページなど:省二ページ
発行元:
