日国友の会

ちゅうざいしょ【駐在所】

読者カード 用例 2013年07月25日 公開

2013年03月17日 古書人さん投稿

用例:第二十八條 後備兵第一集合所ニ到着スルトキハ駐在曹長ノ通行免状ヲ検査シ而シテ其被服ト私服トヲ交換シ各自帰路ニ就カシメ其被服ハ己レノ駐在所ニ送ルヘシ
『後備軍召集条例(太政官布告甲第百四十二号)』 1875年10月23日
語釈:〔名〕(1)ある人が派遣されて駐在する場所。

コメント:解釈1の事例で遡ります

編集部:第2版では、『私設鉄道法(明治三三年)』(1900)からの例が早いのですが、さらに、25年さかのぼることになります。

著書・作品名:後備軍召集条例(太政官布告甲第百四十二号)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年10月23日

著者・作者:

掲載ページなど:軍八ページ

発行元: