しゅうかん【週間】
読者カード 用例 2013年06月25日 公開
| 用例: | 第三條(前部分省略)而シテ其期限ハ概ネ四週間乃至八週間ヲ以テ例トス然レトモ時トシテ之ヲ変更セサルヲ得ス(以下省略) |
|---|---|
| 『後備軍召集条例(太政官布告甲第百四十二号)』 1875年10月23日 | |
| 語釈: | 〔名〕(1)一週のあいだ。日曜日から土曜日までの七日間。また、期間を、七日間を単位として数えるのに用いる語。 |
コメント:解釈1の事例で遡ります
編集部:第2版では、坪内逍遙『諷誡京わらんべ』(1886)からの例が早いのですが、さらに、11年さかのぼることになります。
著書・作品名:後備軍召集条例(太政官布告甲第百四十二号)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年10月23日
著者・作者:
掲載ページなど:軍一ページ
発行元:
