日国友の会

きょか【許可】

読者カード 用例 2013年11月08日 公開

2013年03月07日 古書人さん投稿

用例:第二十條 本令同章第五條ニ示シタル文部ノ生徒ハ外国語学校教則下等語学ノ教科ヲ卒業シタル以上並ヒニ師範学修業ノ者又ハ師範学校ノ証書ヲ得タル者其他専門学終業ノ者ハ免役ニ属スヘキハ勿論省使其他私学タリトモ政府許可ノ教員及ヒ私雇外国人ニ随学ノ者ハ(以下省略)
『改訂 徴兵令参考(太政官布告甲第百三拾九号ノ内)』 1875年
語釈:〔名〕(2)法令によって一般的に禁止されている行為について、特定の場合にこれを解除し、適法にその行為をすることができるようにする行政行為。→認可。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、藤林忠良・加太邦憲『仏和法律字彙』(1886)からの例が早いのですが、さらに、11年さかのぼることになります。

著書・作品名:改訂 徴兵令参考(太政官布告甲第百三拾九号ノ内)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年

著者・作者:

掲載ページなど:陸十一ページ

発行元: